国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付
令和7年4月10日
制度の概要
2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。これに伴い、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、一定の条件を満たせば大使館でマイナンバーカードの新規交付や更新の手続を行うことができます。国内でカードの交付を受けており、これから国外に転出される方は、転出予定日の前日までにお住まいの自治体にて国外継続利用手続を行ってください。
継続利用の手続を行っていない国内発行のカード(券面に「国外転出」と記載されていない)をお持ちの方は、国外転出届を提出した時点でそのカードは失効しています。改めて新規申請してください。継続利用手続を踏まずに新規申請を行う場合、自治体によっては手数料が発生します。詳しくは本籍地自治体へお問合せください。
国外で発行を受けたカード又は国外継続利用手続を行ったカードをお持ちの方が、日本国内に転入する際は、転入先の自治体にて、カードの継続利用手続が必要です。
申請の対象者
以下の条件を全て満たす方が申請を行うことができます。(1) 日本国籍を有する
(2) 日本国内に住民票がない
(3) 2015年10月5日以降に国外転出届を提出した
※国外で出生し、一度も住民票を作成されたことがない方、2015年10月5日より前に国外転出して、同日以降、住民票を作成されたことがない方は対象になりません。
国外転出者向けマイナンバーカードの各種申請・手続き
こちら(マイナンバー総合サイト)からそれぞれの申請・手続きに必要な提出書類等をご確認ください。必要書類
(1) 申請書(手続ごとの申請書をこちら(マイナンバー総合サイト)から確認、ダウンロード可能です。)(2) 申請者の日本のパスポート原本
(3) (15歳未満の方、成年被後見人の方の申請を法定代理人が行う場合)法定代理人の日本のパスポート原本
※手続によっては、交付済のマイナンバーカードの提示及び交付時の返納が必要です。新規交付申請以外の必要書類は、事前に大使館へ確認ください。
マイナンバーカードの有効期間満了まで1年未満またはカードの追記欄の余白が無くなった場合、また電子証明書の有効期間満了が1年未満となり電子証明書を更新する場合は、新規交付申請と同じ書式で申請してください。いずれの場合も、現有カード券面の有効期限の到来有無にかかわらず、新しいカードが発行されることとなります(交付済カードの提示・返納が必要)。
申請・交付時の注意事項
(1)申請は、大使館領事窓口へ来館の上、行っていただく必要があります。その際、本人確認書類として、有効な日本のパスポートが必要になりますので持参してください。(2)15歳未満の方、成年被後見人の方の申請については、申請者本人または法定代理人が行うことができます。
(3)申請受付から交付まで2~3か月程度かかります。
(4)マイナンバーカードをお渡しできる準備が整いましたら、受領希望の在外公館等から、申請書に記載したメールアドレスに通知を行います。
(5)カードの交付には、申請者本人が有効な日本のパスポート持参の上、大使館領事窓口へ来館いただく必要があります。申請を法定代理人が行った場合、申請者及び法定代理人双方がそれぞれパスポートを持参の上、来館が必要になります(法定代理人は、申請書の代理人記載欄に記載されている方のみが同伴要件を満たします)。