国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付

令和8年5月18日

制度の概要

※国外転出者向けマイナンバーカードの申請は、2026年5月26日よりオンライン申請に移行されます。詳しくはこちら

2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。これに伴い、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、一定の条件を満たせば大使館でマイナンバーカードの新規交付や更新の手続を行うことができます。
 
国内でカードの交付を受けており、これから国外に転出される方は、転出予定日の前日までにお住まいの自治体にて国外継続利用手続を行ってください。
継続利用の手続を行っていない国内発行のカード(券面に「国外転出」と記載されていない)をお持ちの方は、国外転出届を提出した時点でそのカードは失効しています。改めて新規申請してください。継続利用手続を踏まずに新規申請を行う場合、自治体によっては手数料が発生します。詳しくは本籍地自治体へお問合せください。
 
国外で発行を受けたカード又は国外継続利用手続を行ったカードをお持ちの方が、日本国内に転入する際は、転入先の自治体にて、カードの継続利用手続が必要です。
 

申請の対象者

以下の条件を全て満たす方が申請を行うことができます。
(1)  日本国籍を有する
(2)  日本国内に住民票がない
(3)  2015年10月5日以降に国外転出届を提出した
 
※国外で出生し、一度も住民票を作成されたことがない方、2015年10月5日より前に国外転出して、同日以降、住民票を作成されたことがない方は対象になりません。
 

国外転出者向けマイナンバーカードの各種申請・手続(オンライン申請)

1. オンライン申請で手続する各種申請は以下のとおりです。以下(1)~(5)の手続はオンライン申請に統一されるため、在外公館窓口での紙申請は受け付けられません。オンライン申請ではなく、在外公館での窓口申請となる手続は、後段の「国外転出者向けマイナンバーカードの各種申請・手続(窓口申請)」をご参照ください。

(1)新規申請
(2)マイナンバーカードの有効期間を満了する日までの期間が1年未満となり再交付申請する場合
(3)「電子証明書」の有効期間が過ぎた、あるいは1年未満となり「電子証明書」を更新する場合、また「電子証明書」を新たに発行申請する場合
(4)カードに記載されている氏名等が変更となり、券面記載事項変更申請をする場合
(5)カードの紛失により再交付申請をする場合

2. 申請先
https://www.kokugai.kojinbango-card.go.jp/kokugai-mnshinsei-u/
(2026年5月26日午前4時まではメンテナンス画面が表示されます)

3. オンライン申請に関する問い合わせ先
申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイトを運用するJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が対応します。当館ではお答えできませんので、ご不明な点等については、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
(1)問い合わせフォーム
https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/inquiry/
(2)電話
https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/tel/
このうち、日本国外から発信可能な番号
+81-50-3818-1250(日本時間8:00-20:00、土日祝日問わず)
 

国外転出者向けマイナンバーカードの各種申請・手続(窓口申請)

 1. オンライン申請では手続できないため、在外公館窓口での申請となる手続は以下のとおりです。
(1) マイナンバーカード及び電子証明書の暗証番号を失念、または誤入力によりロックされた場合等で、暗証番号を初期化し再設定を申請する場合
(2) 紛失等を理由として一時停止申請をしたカードが見つかり、一時停止解除申請する場合
(3) マイナンバーカードを何らかの理由で、利用をやめるため、返納申請する場合

2.必要書類(窓口申請)

(1)  申請書(手続ごとの申請書をこちら(マイナンバー総合サイト)から確認、ダウンロード可能です。)
(2)  申請者の日本のパスポート原本
(3)  現在お持ちのマイナンバーカード原本
(4)  (15歳未満の方、成年被後見人の方の申請を法定代理人が行う場合)法定代理人の日本のパスポート原本
 

申請・交付時の注意事項

(1)窓口申請の手続の場合、大使館領事窓口へ来館の上、申請を行っていただく必要があります。その際、本人確認書類として、有効な日本のパスポートが必要です。
(2)15歳未満の方、成年被後見人の方の申請については、申請者本人または法定代理人が行うことができます。
(3)従来、新規申請受付から交付まで2~3か月程度かかっていたところ、オンライン申請により交付までの時間が短縮されます。
(4)マイナンバーカードをお渡しできる準備が整いましたら、受領希望の在外公館等から、申請書に記載したメールアドレスに通知を行います。
(5)カードの交付には、オンライン申請の場合も含め、申請者本人が有効な日本のパスポート持参の上、大使館領事窓口へ来館いただく必要があります。申請を法定代理人が行った場合、申請者及び法定代理人双方がそれぞれパスポートを持参の上、来館が必要になります(法定代理人は、申請書の代理人記載欄に記載されている方のみが同伴要件を満たします)。申請内容によっては現在お持ちのカードの持参が必要です。
(6)マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)は3回、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6ケタ~16ケタ)は5回、連続して入力を間違うとロックがかかり、利用できなくなります。初期化・再設定の手続には、申請から交付まで2~3ヶ月を要しますので、暗証番号の管理には十分ご留意ください。
 

マイナンバーカードの健康保険証としての利用手続

こちら(マイナンバー総合サイト)を参照ください。ただし、事前に、所属先の企業の保険組合での手続が必要な場合がありますので、所属先に御確認の上、手続願います。従来型の健康保険証及び資格確認書についてはこちら
 

国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせ

こちら(マイナンバー総合サイト)からお問い合わせください。

マイナンバーカードの一時停止のご連絡(紛失・盗難)
国外転出者向け専用ダイヤル +81-3-6734-0170(24時間365日受付、有料)