旅券の各種手続きについて

令和5年4月1日

【パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ(3月27日からオンライン申請開始/手続きが変わりました)】
https://www.oman.emb-japan.go.jp/files/100481190.pdf



旅券の申請及び受領

  • 現在所持する旅券の有効期間が1年未満になれば申請(切替新規)を行うことが出来ます。又、旅券の査証欄の余白が無くなった場合、身分事項に変更があった場合にも新規の申請を行うことができます。なお、従来型旅券からIC旅券への切替を希望される場合は、現有旅券の有効期間の長短にかかわらず、IC旅券への切替が可能です(ただし、通常の旅券発給手数料が必要です)。
  • 申請の時点で18歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、18歳未満の方は5年旅券のみの申請ができます。
  • 平成7年11月の旅券法改正に伴い、親の旅券への子供の併記は出来なくなりましたので、子供についても独立した旅券が必要になります。
  • 当館は旅館作成機非設置公館のため,査証欄の増補,帰国のための渡航証を除き,申請から交付まで最大2週間を要します。
  • 国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (Birth Certificate, Marriage Certificate の原本、又は配偶者の有効な旅券)が必要となります。
  • 平成12年4月1日以降、氏名に「オオ」または「オウ」の長音が含まれる場合は、「OH」による長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、一旦長音表記を選んだ後は原則としてもとの表記に再度変更することは認められませんので、ご注意下さい。また、平成12年3月31日以前に申請し発給された旅券の氏名を長音表記に変更する場合には、訂正ではなく切替新規発給となります。なお、平成12年4月1日以降に申請し発給された旅券のヘボン式表記を、長音表記に訂正を希望する場合には事前にご相談下さい。
 1.申請(パスポート申請書ダウンロードはこちらをクリック)
  申請は,申請者本人が領事窓口に直接申請して下さい。郵送による申請はできません。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。また、未成年者の申請には、法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)が必要です。
  詳細は下記の「代理人申請について」をご参照下さい。
  申請に必要な書類は次の通りです。
ア 一般旅券発給申請書 1通
イ 写真 1葉
※縦4.5cm×横3.5cm,縁なし,顔の縦の長さ3.4cm程度,正面,無帽,無背景,過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているものとする。カラーで背景がクリーム色のものが望ましい。
ウ 戸籍謄本 1通(提出の日前6ヶ月以内に作成されたもの)
エ 現在所有する旅券 -
オ 発給手数料 手数料一覧を参照

※有効な旅券を返納の上、新規発給申請をする場合は戸籍謄本の提出を省略できます。

※現住所が確認できる書類(運転免許証、公共料金の領収書等)をお持ち下さい。
※現地滞在許可証の提示をお願いします。
 

 2.受領

  (1)旅券の名義人ご本人のみが受領できます(代理受領が可能な場合もあります。担当者にご相談下さい。)

  (2)旅券が届きましたら大使館からご連絡しますので,できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。

 

記載事項の訂正

氏名または本籍地に変更が生じた場合、訂正新規の新旅券を申請していただくことになります。

申請は申請者本人が大使館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は下記の「代理人申請について」を御参照下さい。

申請に必要な書類は次の通りです。

ア 一般旅券訂正申請書 1通
イ 戸籍謄本 1通(身分事項の変更の事実が記載されたもので,6ヵ月以内に発行されたもの)
ウ 現在所持する有効な旅券 -
エ 手数料 手数料一覧を参照

なお、国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (Birth Certificate, Marriage Certificateの原本、又は配偶者の有効な旅券)が必要です。

※現住所が確認できる書類(運転免許証、公共料金の領収書等)をお持ち下さい。
※現地滞在許可証の提示をお願いします。

代理人申請について

各申請を代理人に委任することが可能です。代理人には、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者若しくは二親等内の親族)がなることが可能です(旅行業者による代理申請はできません)。

その場合、申請者は、事前に申請書を大使館から取り寄せ、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。

代理人は全ての必要書類と御自身の旅券をご持参下さい。

代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみ(記載事項訂正、査証欄増補を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。

 

旅券の紛失防止及び紛失等の際の旅券発給手続きについて

盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むことは勿論、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、盗難・紛失を届出たことを証する書類を入手の上、 大使館にて以下の手続きをして下さい。

 1.紛(焼)失時の旅券発給手続き

  紛(焼)失旅券の失効手続き後に、10年もしくは5年間有効な新規旅券申請となります。
  申請に必要な書類は次の通りです。
ア 紛失一般旅券等届出書 1通
イ 一般旅券発給申請書 1通
ウ 写真 2葉(詳細については「旅券の申請」をご参照下さい)
エ 戸籍謄本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
※すぐに準備できない方は、事前にご相談下さい。
オ 警察等からの証明書 -

 2.帰国のための渡航書

  紛(焼)失時の旅券発給の手続きに時間的余裕がない場合には、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。

  申請に必要な書類は次の通りです。

ア 紛失一般旅券等届出書 1通
イ 渡航書発給申請書 1通
ウ 写真 2葉(詳細については「旅券の申請」をご参照下さい)
エ 警察等からの証明書 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
※すぐに準備できない方は、事前にご相談下さい。
オ 航空券 (もしくは航空会社からの搭乗予約確認書)
カ 日本国籍が確認できる書類 (日本の運転免許証、戸籍謄本等)
キ 手数料 手数料一覧を参照
 

日本国旅券に関するリンク