旅券の各種手続きについて

令和6年12月23日

旅券の申請及び受領新規・切替発給申請記載事項の訂正紛失・焼失・盗難による紛失届出帰国のための渡航書オンライン申請日本国旅券に関するリンク



【パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ(旅券の仕様変更と申請から交付までの必要日数について)】
(1)2025年3月24日から、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項にプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給開始を予定しております。
(2)上記日付以降、パスポートは日本の国立印刷局で作成するため、申請から交付までにこれまでより長い日数を要する場合もあるため、この機会に改めて現在お持ちの旅券の有効期限が十分かご確認いただき、早めの旅券の切替申請を御検討ください。旅券の残存有効期間が1年未満になったら切替申請が可能です。
(3)渡航先での事故・病気の場合、本邦残留家族が現地に駆けつける必要があるかもしれません。御家族も一緒にパスポートの取得を御検討ください。
 

旅券の申請及び受領

  • オンライン在留届(ORRネット)へ登録済の在留邦人の方は、オンライン申請が可能です。オンライン申請については、こちらをご参照ください。
  • オンライン申請ではなく、窓口申請される場合は、申請者本人が領事窓口に直接申請してください。郵送による申請はできません。
  • 代理申請を希望される場合、申請書表面(ダウンロード申請書の1枚目)の所持人自署欄は必ず記入してください。申請人が未成年であっても申請人が6歳以上の場合は原則的に本人による自署が必要です。又、申請人が18歳以上の場合は、申請書裏面(ダウンロード申請書の2枚目)の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です。代理人は全ての必要書類と御自身の旅券をご持参ください。
  • 当館は旅券作成機非設置公館のため、帰国のための渡航書を除き、申請から交付まで最低2週間を要します。
  • パスポートの受取は、窓口申請、オンライン申請にかかわらず、旅券の名義人ご本人が当館へお越しください。申請者が未成年、乳幼児の場合も同様です。旅券が届きましたら大使館からご連絡しますので、できるだけ早く受領してください。発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します(未交付失効)。また、未交付失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となりますのでご注意ください。


1. 新規・切替発給申請

(申請事例)
・初めてパスポートを申請する方
・現有のパスポートの有効期間が満了した方
・現有のパスポートの残存有効期間が1年未満になった方
・現在有効なパスポートをお持ちで、氏名や本籍地の都道府県等記載事項に変更がある方
・査証欄の余白が見開き3ページ以下になった方
 
申請に必要な書類は次の通りです。
ア 一般旅券発給申請書 1通(ダウンロード申請書
※18歳以上の方は10年用パスポートまたは5年用、18歳未満の方は5年用のみ申請可能です。
イ 写真 1葉
※縦4.5cm×横3.5cm、縁なし、顔の縦の長さ3.4cm程度、正面、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているものとする。カラー、背景がないもの。写真規格はこちら
ウ 戸籍謄本 1通(提出の日前6ヶ月以内に作成されたもの)
※現有旅券の有効期限が切れた方、氏名又は本籍地の都道府県名に変更がある方、初回申請の方は要提出。現有旅券の有効期間内の発給申請で、なおかつ、前回旅券から氏名、本籍地の都道府県に変更がない場合は提出不要。
※戸籍抄本は不可。
※2025年3月24日以降、オンライン在留届(ORRネット)登録済の在留邦人の方がオンライン申請する場合で、マイナンバーポータル上で取得した戸籍電子証明書識別符号を旅券申請画面に入力する場合に限り、オンライン上で戸籍情報がシステム連携されるので、戸籍謄本原本は提出不要となります。
エ 現在所有する旅券 -
オ 有効なオマーンの滞在許可証 未成年も同様。申請者が滞在許可証が発行されない乳幼児の場合は、本人の査証関連資料をを提示願います。
カ (申請者が未成年又は代理申請の場合) 申請者が未成年者の場合は親権者の旅券及び滞在許可証、申請書裏面(2枚目)に法定代理人(親権者)の署名が必要。親権者の一方が外国籍の場合、日本国籍の親権者が万が一の不利益を被ることを予防する観点から、外国籍の親権者の方の同意を書面及び外国籍の親権者の旅券で確認します。
代理申請の場合は代理人の旅券、申請書裏面(ダウンロード申請書の2枚目)の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要。
キ ヘボン式ローマ字以外での氏名の表記または別名併記を希望する場合 外国政府機関発行の出生証明書、婚姻証明書及び外国パスポート等氏名の表記が確認できる書類
(注)最後に発給を受けた旅券に同様の表記/併記がある場合、上記書類の提出が不要な場合がありますので、申請前に当館へご相談ください。
ク 旧姓併記を希望する場合 戸籍謄本(併記を希望する旧姓が確認できるもの)、併記を希望する旧姓が記載された住民票の写し、併記を希望する旧姓が記載された個人番号カードのいずれか1点
(上記キの注と同様)
ケ 手数料 領事手数料一覧を参照

 

2. 記載事項の訂正(残存期間同一切替)

氏名または本籍地に変更が生じた場合、上記1.の新規発給で新旅券を申請、もしくは現有旅券と同じ有効期限日が記載された「残存有効期間同一旅券」を申請してください。現有旅券の残存有効期間が長い方は、新規発給申請をするより料金が割安になりますので、残存期間と料金を比較し、ご都合に合わせて申請してください。
 

申請に必要な書類は次の通りです。

ア 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一) 1通(ダウンロード申請書
イ 写真 1葉(上記1の新規・切替発給申請の写真欄に記載の写真の規格をご参照ください)
ウ 戸籍謄本 1通(身分事項の変更の事実が記載されたもので、6ヵ月以内に発行されたもの)
※2025年3月24日以降、オンライン在留届(ORRネット)登録済の在留邦人の方がオンライン申請する場合で、マイナンバーポータル上で取得した戸籍電子証明書識別符号を旅券申請画面に入力する場合に限り、オンライン上で戸籍情報がシステム連携されるので、戸籍謄本原本は提出不要となります。
エ 現在所持する有効な旅券 -
オ 有効なオマーンの滞在許可証 未成年も同様。申請者が滞在許可証が発行されない乳幼児の場合は、本人の査証関連資料を提示願います。
カ (申請者が未成年又は代理申請の場合) 申請者が未成年者の場合は親権者の旅券及び滞在許可証、申請書裏面(2枚目)に法定代理人(親権者)の署名が必要。親権者の一方が外国籍の場合、日本国籍の親権者が万が一の不利益を被ることを予防する観点から、外国籍の親権者の方の同意を書面及び外国籍の親権者の旅券で確認します。
代理申請の場合は代理人の旅券、申請書裏面(ダウンロード申請書の2枚目)の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要。
キ ヘボン式ローマ字以外での氏名の表記、別名併記、旧姓併記を希望する場合 上記1のキ及びクを参照。
ク 手数料 領事手数料一覧を参照 

 

3.紛失・焼失・盗難による紛失届出

盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むことは勿論、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、盗難・紛失を届出たことを証する書類を入手の上、 大使館にて紛失届出の手続きをしてください。
紛失届出後、新規旅券の発給申請(上記1)もしくは帰国のための渡航書の申請(下記4)を行ってください。後日、紛失した旅券が見つかった場合でもご利用にはなれませんので、ご注意ください。
 
申請に必要な書類は次の通りです。

ア 紛失一般旅券等届出書 1通(ダウンロード申請書
イ 写真 1葉(上記1の新規・切替発給申請の写真欄に記載の写真の規格をご参照ください)
ウ 警察等からの証明書 (警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等)1通
エ 本人確認書類 日本の運転免許証等
オ (申請者が未成年の場合) 申請者が未成年者の場合は親権者の旅券、申請書裏面(2枚目)に法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)
代理申請の場合は代理人の旅券


4. 帰国のための渡航書(オンライン申請対象外)

紛(焼)失届出時、新規旅券発給の手続きに時間的余裕がない場合には、日本へ直接帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。日本へ帰国する目的で発給されるため、「渡航書」を使って周遊することはできません。「渡航書」は、帰国便出発日の前日もしくは前々日に交付され、日本入国と同時に失効します。
 
申請に必要な書類は次の通りです。事前に当館にご連絡ください。
ア 渡航書発給申請書 1通
イ 写真 1葉(上記1の新規・切替発給申請の写真欄に記載の写真の規格をご参照ください。旅券紛失届出と同時に申請される場合は、計2葉必要です。)
ウ 警察等からの証明書 (パスポートの紛焼失、盗難被害にあった場合のみ)1通
※すぐに準備できない方は、事前にご相談ください。
エ 航空券 (もしくは航空会社からの搭乗予約確認書)
オ 日本国籍が確認できる書類 (6ヶ月以内に発行された戸籍謄本、もしくは住民票で本籍地が記載されたもの等)1通
カ 手数料 領事手数料一覧を参照
 

5.オンライン申請

 「在留届」を電子届出されている在留邦人の方については、「在留届電子届出システム(ORRネット)」を通じ、スマートフォンのアプリを使用して、パスポートのオンライン申請が可能です。ただし、パスポートの受取は、オンライン申請時にアップロードされた書類(疎明資料)の原本をご持参の上、旅券の名義人ご本人が当館へお越しください。申請者が未成年、乳幼児の場合も同様です。

(1)オンライン申請可能な手続:上記1.~3.の手続。4.の「帰国のための渡航書」はオンライン申請対象外です。
(2)申請に必要な書類:上記1.~3.内に記載の必要な申請書類。申請書・届出書については、アプリ内で入力いただきますので、別途ご用意いただく必要はありません。写真・署名については、こちらのリンクの「写真及び署名」欄を参照ください。
(3)申請にあたりご用意いただくもの、申請の流れ:上記(2)のリンクを参照ください。
(4)手数料:領事手数料一覧を参照。クレジットカード払いされる場合、決済通貨は日本円となり、日本国外発行のクレジットカードの場合、契約内容によっては、為替手数料をご負担いただくことになりますので、ご注意ください。


 

日本国旅券に関するリンク