在外選挙・国民投票制度

令和7年3月10日

在外選挙人名簿登録申請在外選挙人証の再交付在外選挙人証の記載事項の変更在外選挙人名簿登録の抹消帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの国内での投票投票方法
 

制度の概要

海外にお住まいの方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙とそれらの補欠選挙及び再選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票を行うには、あらかじめ在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
 

在外選挙人名簿登録申請

在外選挙人名簿への登録の申請には、出国後に当館に申請する「在外公館申請」と、出国前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請する「出国時申請」の2通りの方法があります。ここでは、当館に来館して登録申請する「在外公館申請」の方法をご案内します。
来館が困難な方については、以下4をご参照ください。
 

1 登録申請対象者

以下の条件を全て満たす方が申請を行うことができます。
(1)  満18歳以上の日本国籍をお持ちの方
(2)  オマーンに3か月以上継続して居住している方、または、居住する予定の方(注:申請時点で3か月以上経過している必要はありません。その場合、当館で申請書を一時的に預かり、居住開始から3か月が経過した時点で当館が電話等での住所の確認を行った後、該当する選挙管理員会に申請書を送付します。)
(3)  日本国内の最終住所地の市区町村に「転出届」を提出済みの方(注:転出届が未提出の場合、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えず、在外投票はできません)
(4)  在外選挙人名簿に未登録の方
 

2 申請に必要な書類

(1)  在外選挙人名簿登録申請書(こちらからダウンロード)
(2)  申請者の日本国旅券
(3)  オマーンに居住していることを確認できる書類(賃貸借契約書、住所が記載されている公共料金の領収書など。3か月以上前に当館に「在留届」を提出されている場合は提出不要。)
 
【在留届に記載された同居ご家族による代理申請の場合】
上記(1)~(3)の書類に加え、
(4)  代理で登録申請を行う同居家族の方自身の日本国旅券(旅券以外の身分証明書は不可)
(5)  申出書(登録申請者本人が署名したもの)(こちらからダウンロード)
 

3 在外選挙人名簿の申請先

上記2の登録申請書に記載する、在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選挙管理委員会は、次のいずれかになります。
日本を出国した時期、最終住所地、本籍地などの情報がはっきりしない場合、当館では登録申請先を判断しかねますので、必ず申請者ご自身であらかじめ確認の上、申請してください。
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国された方 最終住所地  
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(日本国内で転入届を提出したことがない方) 本籍地   
海外で生まれ、日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届を提出したことがない方) 本籍地
 

4 来館が困難な方の申請に関する特例措置

ご自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行い、在外選挙人名簿登録申請を受け付けるという特例措置を実施しています。
 
(1)  対象となる方
ア 居住地が以下の地域以外にある遠隔地在住の方
(ア)マスカット県
(イ)南バーティナ県
(ウ)ダーヒリーヤ県のうちニズワ以北
(エ)北シャルキーヤ県のうちイブラ以北
イ その他在外選挙人登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)

(2)  申請方法
ア 在外選挙人名簿登録のために必要な上記2の申請書類に加え、申請時出頭免除願書を、当館宛に電子メールにより送付して提出してください。件名を「在外選挙人名簿登録申請(特例措置等)」と記載願います。
イ 申請書類が当館に届き次第、当館から申請者に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、以下の要領で申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(ア)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco WebexまたはZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いします。
(イ)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付いただいた書類の原本確認を行いますので、あらかじめパスポート原本、住所確認書類原本(3か月以上前に当館に「在留届」を提出されている場合は省略可)をご用意ください。
 
(3)  注意点
以下の場合は申請を受け付けることができないことがありますので、ご注意ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 

5 在外選挙人証の交付

市区町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿への登録が完了し、選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されたら、当館から申請者に対して「在外選挙人証が届いた」旨を連絡しますので、ご来館の上、受領願います。交付までには2か月程度かかる場合があります。交付の際、本人確認を行いますので、パスポート等写真付きの身分証明書が必要になります。
 

在外選挙人証の再交付

在外選挙人証の再交付のための手続きが必要な場合は次のとおりです。
・在外選挙人証の記載欄(投票用紙等の交付記録欄)に余白がなくなった場合
・在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更(※)があった場合
※衆議院小選挙区の区割り改定:https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html
・在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)
・在外選挙人証を汚損、破損した場合

 

1 申請書類

(1)在外選挙人証原本
(2)在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)(こちらからダウンロード)
再交付にあわせ、在外選挙人証の記載事項(住所や氏名)に変更がある方は、届出書内の該当箇所に記入して申請してください。
 

在外選挙人証の記載事項の変更

在外選挙人証の記載内容(居住国、住所や氏名)に変更が生じた場合は、記載事項変更のための手続きが必要です。
 

1 申請書類

(1)在外選挙人証原本
(2)在外選挙人証記載事項変更届出書(こちらからダウンロード) 
(3)住所変更の場合:在留届の変更届(※オンライン在留届等で提出済みの場合は不要)、または自宅家屋の賃貸契約書等新住所を確認できる書類の写し
(4)氏名変更の場合:変更後の氏名が確認できる書類(新旧パスポートや戸籍謄本(妙)本など)
 

在外選挙人名簿登録の抹消

在外選挙人証をお持ちの方が一時帰国し、国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
ただし、在外選挙人名簿登録先と同じ市区町村に転入後、転入先の市区町村から他の市区町村に転入することなく、4か月以内に転出届を届け出て、再び国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、手続きの必要なく、引き続きお持ちの在外選挙人証で在外投票をすることができます。
在外選挙人名簿から抹消された後、再び海外に転出し、在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請、または、出国時申請を行う必要があります。
 

帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの国内での投票

帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。選挙の時期に一時帰国した場合も同様です。国内での投票についての詳細は、市区町村の選挙管理員会に直接問い合わせください。
 

投票方法

在外選挙人証をお持ちの方は、国政選挙の際、(1)在外公館投票、(2)郵便投票、(3)日本国内での投票の3つの方法で投票することができます。具体的な投票方法は、こちらをご確認ください。