証明
令和6年1月22日
在留証明|運転免許証取得手続のための翻訳証明|婚姻、出生等身分事項証明|署名(および拇印)証明|公文書上の印章(または署名)の証明|その他の証明
証明の申請・受取は、開館日の領事窓口時間のうち、8時00分~11時30分、13時00分~14時30分の間にお願いします。
各証明の領事手数料については、こちらをご覧ください。
在留証明
この証明は、日本国内における恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、受験手続等のために、日本国内の機関へ提出することを目的に、在オマーン日本大使館管轄区域内のどこに住所を有しているのかを証明する和文の証明書です(外国関係機関あては発給対象ではありません)。消費税免税制度の詳細は、以下観光庁ウェブページをご確認ください。消費者免税制度を利用するための証明書類は、在留証明または戸籍の附票の写しのどちらか一方です。オマーンに2年以上居住している必要があります。詳しくはこちら。
【証明書の種類】
・形式1: オマーン国内の現住所を証明する場合
・形式2: オマーン国内の現在及び過去の住所を証明する場合、オマーンの住所及び同居家族(※ただし、証明する同居家族は日本国籍を有する者に限る)を証明する場合
1 申請・発給条件
(1)日本国籍を有すること(2)原則として日本に住民登録がなく、オマーン国内に3か月以上滞在している(または滞在が見込まれる)こと。(※申請時、在留届を確認しますので、事前に「オンライン在留届」にて在留届を提出してください。)
(3)原則、証明対象となる当事者全員が直接大使館領事窓口に出頭し、申請すること。
2 申請に必要な書類
(※申請書に在留証明の提出先、申請理由を記載していただく必要がありますので、申請前に提出先、提出理由を確認してください。)(1)証明発給申請書(2ページ目は出生証明又は婚姻証明を申請する場合のみ記入)
(2)在留証明願
形式1(記載見本)(記載見本(※免税品購入用))
形式2(記載見本)
(3)有効な日本のパスポート
(4)滞在期間を確認できる書類(例:住宅賃貸契約書、水道・電気・ガス等の公共料金の請求書(または領収書)、銀行ステートメント等。証明したい方の氏名、住所、また居住を開始した時期が確認できるものに限ります。)。
(5)住所が確認できる書類(例:住宅賃貸契約書、水道・電気・ガス等の公共料金の請求書(または領収書)等。証明したい方の氏名、住所が確認できるものに限ります。)。
(6)(本籍地番までの記載を希望する場合(免税品購入等))戸籍謄(抄)本(写しも可)等現在の本籍地が確認できる公文書
(※本籍地(都道府県)のみの記載の場合は、現在の本籍地が確認できるパスポートまたは戸籍謄(抄)本(写しも可)。)
(同居家族も含めて証明する場合)
上記(1)~(2)の他、同居家族(日本国籍者に限る)のパスポート、同居家族の住所を立証することができる公文書、その他それらに準ずる書類が必要になります。公文書等で同居家族の住所を立証することが困難な場合、以下の項目を満たしている必要があります。
(1)在留届の同居家族欄に記載があること
(2)申出書の提出
(3)同居していることが分かる以下の疎明資料のうち、複数を提示いただきます。
- 滞在許可証や査証等でその国に滞在していることを確認できるもの
- 同居家族宛の郵便物(差出人不問)で宛名及び住所を確認できるもの
- 学校、日本人会等の住所簿等で氏名及び住所を確認できるもの
(恩給・年金受給手続のために申請する場合)
上記必要書類(1)~(4)に加え、年金受給を証明する書類(受給証書、現況届の葉書等)を提示いただきます。
運転免許証取得手続のための翻訳証明
オマーンの運転免許証取得手続のため、日本の運転免許証(有効期限内のもの)をアラビア語に翻訳します。オマーンでの運転については、こちらをご確認ください。1 申請・発給条件
申請者本人が大使館で申請すること。2 申請に必要な書類
(1) 証明発給申請書(2ページ目は出生証明又は婚姻証明を申請する場合のみ記入)(2)有効なパスポート
(3)有効期限内の日本の運転免許証(路上試験資格を取得するには、日本の運転免許証を取得してから、1年以上経過していることが条件となっています)
3 代理申請・受領の可否
申請者がやむを得ない事情により公館に出頭できない場合は、申請者からの委任状、申請者のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書をもって、代理人による代理申請及び受領ができます。婚姻、出生等身分事項証明
いつ、どこで出生したか、誰といつから正式な婚姻関係にあるか等の身分上の事項について証明するもので、外国関係機関宛の英語での発給となります。1 申請・発給条件
(1)日本国籍を有すること(2)申請者本人が大使館で申請すること(婚姻証明においては、婚姻している当事者のいずれか) 。
2 申請に必要な書類
(1)証明発給申請書(記載見本)(2ページ目は該当するもののみ記入)(2)有効なパスポート (婚姻証明の場合は、当事者2人分のパスポート)
(3)戸籍謄(抄)本 (婚姻証明の場合は、申請日より3か月以内に発行され、婚姻の事実が掲載されたものに限る)
(4)外国名が含まれる場合、つづりを確認できる公文書(出生証明書、パスポートなど。出生証明において親が外国名の場合、親の出生証明書。)
3 代理申請・受領の可否
申請者がやむを得ない事情により公館に出頭できない場合は、申請者からの委任状、申請者のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書をもって、代理人による代理申請及び受領ができます。署名(および拇印)証明
日本の印鑑証明に代わるものとして、申請人の署名が領事の面前でなされたことを証明する和文の証明書です。日本における不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更、遺産相続手続等のために使用されます。【証明書の種類】
・形式1:貼付形式の署名証明(※署名すべき文書がある場合)
・形式2:単独の署名証明
1 申請・発給条件
(1)日本国籍を有すること(2)原則として日本に住民登録がないこと
2 申請に必要な書類
(1)署名(及び拇印)証明申請書(記載見本)(2)形式1(貼付の署名証明及び証明すべき文書が日本語である場合)
形式2(単独の署名証明)
(※形式1・2は、領事の面前で署名する必要がありますので、領事窓口で記入いただきます。)
(3)有効な日本のパスポート
(4)有効なオマーンの滞在許可証
(5)(ある場合にのみ)署名(および拇印)を必要とする文書(※領事の面前で署名を行っていただく必要がありますので、署名をせずに持参願います。既に署名してある場合には、証明の発行はできません。)
3 代理申請・受領の可否
領事の面前で署名(拇印)していただく必要があるため、代理申請はできません。代理受領は、申請者からの委任状、申請者のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書の提出がある場合には可能です。公文書上の印章(または署名)の証明
日本の官公署(国、地方公共団体又は裁判所等)が発行した公文書または右に準ずる独立行政法人、特殊法人、学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影(または署名)が真正であることを証明するもので、外国関係機関宛の英語での発給となります。1 申請に必要な書類
(1)証明発給申請書(2ページ目は出生証明又は婚姻証明を申請する場合のみ記入)(2)有効なパスポート
(3)証明を受ける原文書
(※発行日が古い文書で、新たに取得できるものは、原則として発行後6か月以内のものを提出してください。)