戸籍・国籍の届出
令和7年7月8日
出生届|婚姻届|国籍に関する届出|その他届出
戸籍・国籍の届出は、来館希望時間を当館代表メールアドレスへお知らせいただき、来館予約の上、お越しください。
注意事項
- 戸籍関係の届出は、大使館等在外公館の他、日本の本籍地役場でも行うことができます。在外公館で届出をされた場合、届出の事項が戸籍に反映されるまで2か月程度を要します。戸籍への記載を急ぐ場合は、本籍地の役場に事前に必要書類等を確認の上、直接、届出を提出してください。
- 届出内容が戸籍へ反映されたか否かは在外公館では確認できませんので、本籍地役場へ直接お問合せください。
- 在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出は不要です。ただし、原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
出生届
- 日本国籍者の子としてオマーン国内でお子様が生まれた時は、必ず出生から3カ月以内に届け出てください(例:1月9日生まれの場合、4月8日が届出期限)。
- 出生した子が自動的に外国籍を取得し、重国籍となった日本人は、出生後3か月以内に国籍留保の届出(出生届書内で届出)を行わなければ、日本国籍を喪失します。出生した子の父親がオマーン人の場合、子は出生時にオマーン国籍を取得するため、オマーンと日本の重国籍になります。
- 国籍留保した子は二重国籍となるため、20歳になるまでにいずれか一方の国籍を選択することになります。
【必要書類】
(1)出生届: 2通(A4用紙)(記入例:両親が日本国籍の場合、両親のどちらかが外国籍の場合 )
(2)届出人(日本国籍の父又は母)の日本のパスポート原本
(3)届出人のオマーンのレジデントカード原本
(4)出生した子のオマーンの出生証明書原本(電子証明書の場合、来館時に担当官の面前で証明書をダウンロードいただくことになりますので、事前にEメールで大使館へ必ずご相談ください。)
(5)上記(4)の日本語翻訳文:2通(様式)
(6)出生した病院の情報
※ 届書は、署名箇所以外を作成してコピーしたものに、署名して提出する形でも提出できます。自署欄以外はパソコン等で入力し作成しても構いません。
※ 出生した子のパスポートは、戸籍に出生の記載がされたことを届出人が本籍地役場へ確認した後に申請してください。
婚姻届
オマーン国内で婚姻した時、また日本人同士が日本の方式で婚姻する場合、届出をしてください。1 当事者の一方が外国人(オマーン人)の場合で、オマーンの方式で婚姻が成立している場合
【必要書類】(1)婚姻届: 2通(A3用紙で提出してください。窓口にも用紙があります。)(記入例 )
(2)届出人の日本のパスポート原本
(3)外国人配偶者の国籍を証明する書類原本(パスポート又は出生証明書。パスポートは、婚姻成立時に有効だったものが必要です。)
(4)上記(3)の日本語翻訳文:2通(様式)
(5)オマーンの婚姻証明書原本(電子証明書の場合、来館時に担当官の面前で証明書をダウンロードいただくことになりますので、事前にEメールで大使館へ必ずご相談ください。)
(6)上記(5)の日本語翻訳文:2通(様式:紙の証明書/電子証明書)
(7)届出人(日本人)のオマーンのレジデントカード原本
(8)配偶者のオマーンのIDカード原本
(9)婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合は、遅延理由書:原本1通(書式任意)
※ 届書は、署名箇所以外を作成してコピーしたものに、署名して提出する形でも提出できます。自署欄以外はパソコン等で入力し作成しても構いません。
※ 外国人との婚姻により、戸籍の氏(姓)を外国人配偶者の氏に変更することを希望される場合は、婚姻届とあわせて「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出してください。婚姻後6か月以内という届出期限がありますので、期限を過ぎて氏の変更を希望する方、又は「夫の姓+妻の姓」という複合姓を希望する方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。この手続を行い、正式に戸籍の姓が切り替わりますと、パスポートの記載事項変更手続も必要です。
2 日本人同士の婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。【必要書類】
(1)婚姻届: 2通(A3用紙で提出してください。窓口にも用紙があります。)
(2)両人のパスポート原本
※ 届書は、署名箇所以外を作成してコピーしたものに、署名して提出する形でも提出できます。自署欄以外はパソコン等で入力し作成しても構いません。
※ 婚姻により本籍地を変更し、本籍地都道府県が変更になる場合は、パスポートの記載事項変更手続が必要です。
国籍に関する届出
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、いずれかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本国籍を失うことがありますので注意して下さい。これらの期限を過ぎた場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。また、自らの意思で外国籍を取得した場合、国籍喪失届を提出する必要があります。
【届出の種類】
1 国籍選択届(日本国籍を選択する場合)
申請者本人が来館して申請してください。申請者が15歳未満の場合、子の両親による届出が必要です。【必要書類】
(1)国籍選択届(こちらよりダウンロード):2通
(2)日本国旅券
(3)重国籍である国の旅券、もしくは国籍が記載されている出生証明書
2 国籍離脱届(外国国籍を選択する場合)
申請者本人が来館して申請してください。申請者が15歳未満の場合、子の法定代理人による届出が必要です。【必要書類】
(1)国籍離脱届:2通(窓口で署名いただきますので、署名欄は空欄にした状態でお持ちください。)
(2)日本国旅券
(3)重国籍である国の旅券、もしくは国籍が記載されている出生証明書
(4)上記(3)の和訳:2通(様式)
(5)現住所を証明する書類の原本(住宅賃貸契約書、水道・電気・ガス等の公共料金の請求書(または領収書)等。申請者又は法定代理人の氏名、住所が確認できるものに限ります。)
(6)上記(5)の和訳:2通(書式任意)
(7)(法定代理人による届出の場合)法定代理人の旅券及び申請者と法定代理人との関係を示す書類
3 国籍喪失届(本人の意思により外国籍を取得した方)
帰化した場合等、本人の意思により外国籍を取得した場合、自動的に日本国籍は失われるため、本届出を提出する必要があります。申請者本人、配偶者又は四親等以内の親族により、日本国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(海外にいる場合は3か月以内)に届け出てください。【必要書類】
(1)国籍喪失届:(こちらよりダウンロード):2通
(2)日本国旅券
(3)日本国籍喪失を証明する書類(帰化証明書、外国の国籍を選択したことが分かる証明書。帰化の年月日が記載された公的書類を提出願います。)
(4)上記(3)の和訳:2通